裁判費用の立て替えとは

法律扶助協会が立て替える費用は以下になります。

* 実費(訴訟費用等)
* 弁護士着手金・報酬金
* 裁判所提出書類作成報酬
* 保全処分等の保証金

立て替え費用は原則として、扶助決定の翌月から毎月割賦で返還することになります。事情によっては返還を猶予、または免除されることもあります。