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住宅ローン特例
住宅ローン特則とは、住宅ローンの変更を認める制度です。住宅ローンの支払いが滞ると抵当権を実行され、住宅を失うおそれが生じます。 しかし、住宅ローン特則を含む再生計画案が認可されると、これに従って弁済すれば住宅を失わずにすみます。
この特則は住宅ローンの残金を減額するものではなく、残金全額の一括請求を待ってもらったり、完済までの期限を延ばして毎月の支払金額を少なくしてもらったりするのです。 期限の延長期間は10年以内です。また、70歳までに完済しなければなりません。
もちろん貸主の同意があれば10年以上の延長も可能ですし、70歳を超える年齢での完済も可能です。
◇住宅ローン特則の利用条件
・住宅ローン特則を利用するには、以下の利用条件が必要です。
1. 建物に住宅ローンの抵当権が設定されていること
2. 住宅ローン以外の抵当権が設定されていないこと
3. 代位弁済が行われた場合は6ヶ月以内に申し立てを行うこと
4. 本人が所有している住宅であること
5. 住宅兼店舗の場合は、床面積1/2以上が住宅であること
この特則は住宅ローンの残金を減額するものではなく、残金全額の一括請求を待ってもらったり、完済までの期限を延ばして毎月の支払金額を少なくしてもらったりするのです。 期限の延長期間は10年以内です。また、70歳までに完済しなければなりません。
もちろん貸主の同意があれば10年以上の延長も可能ですし、70歳を超える年齢での完済も可能です。
◇住宅ローン特則の利用条件
・住宅ローン特則を利用するには、以下の利用条件が必要です。
1. 建物に住宅ローンの抵当権が設定されていること
2. 住宅ローン以外の抵当権が設定されていないこと
3. 代位弁済が行われた場合は6ヶ月以内に申し立てを行うこと
4. 本人が所有している住宅であること
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