給与所得者再生

給与所得者再生とは、給与などの定期的収入を得る見込みがあり、その変動の幅が小さい人が使える手続きです。例えば、サラリーマンや公務員などです。 この場合、小規模個人再生とは異なり、貸主が反対しても裁判所は再生計画案を認可できます。貸主への返済額については、小規模個人再生よりも厳しい条件があります。
ただし、給与所得者等再生では小規模個人再生の場合とは異なり、手取り収入額から最低生活費を引いた額の2倍以上を貸主に払わなければなりません。このため、高額所得者や、独身者の場合にはかなり多くの金額を払わなければならないこともあります。

◇給与所得者再生の利用条件
・給与所得者再生を利用するには、小規模個人再生を加えた一定の条件が必要になります。
1. 給与、またはこれに類する定期的な収入を得る見込みがあり、その額の変動の 幅が小  さいと見込まれること
2. 過去7年以内に、破産して免責を受けていないこと
3. 過去7年以内に、給与所得者等再生の認可を受けていないこと

◇給与所得者再生に掛る費用
・給与所得者再生には以下の費用が掛かります。
1. 申立手数料 10,000円
2. 予納金 11,928円
3. 予納郵券1,600円(80円切手×20枚)
4. 再生委員報酬 150,000〜250,000円
個人再生委員は、法律上必置ではありませんが、東京地方裁判所は全件選任されます。詳しい金額は裁判所によって異なりますので、事前に申請する裁判所へ問い合わせをしてみてください。また、司法書士・弁護士などに手続きの依頼をする場合は別途報酬を払う必要があります。