小規模個人再生

小規模個人再生とは、担保のついていない借金が5000万円以下で、将来継続的または反復して収入が得られる見込みのある人に適用される手続きです。例えば、個人事業主や農業従事者などです。この手続きでは、再生計画案に反対する債権者の数が、全ての債権者の半数未満でかつ、その貸金が貸金全額の2分の1 以下であれば再生計画案は可決されます。

 勿論、再生計画案が認められるためにはある程度の金額を支払っていくことが必要です。

◇小規模個人再生の利用条件

・小規模個人再生の利用には一定の条件が必要になります。
1. 個人であること
2. 継続的、または反復して収入を得る見込みがあること
3. 住宅ローン等を除いた残額債務総額5000万円以下であること


◇小規模個人再生に掛る費用
・小規模個人再生には以下の費用が掛かります。
1. 申立手数料 10,000円
2. 予納金 11,928円
3. 予納郵券1,600円(80円切手×20枚)
4. 再生委員報酬 150,000〜250,000円


個人再生委員は、法律上必置ではありませんが、東京地方裁判所は全件選任されます。詳しい金額は裁判所によって異なりますので、事前に申請する裁判所へ問い合わせをしてみてください。
また、司法書士・弁護士などに手続きの依頼をする場合は別途報酬を払う必要があります。