借金の減額

個人再生手続きでは住宅ローン債権と他の一般再生債権を分け、その後、一般再生債権の支払額を大幅に下げます。
 これはかなりの大幅な減額が可能となります。

 具体的には、住宅ローン以外の借金が
・100万円以上500万円未満・・・・最大100万円支払までに減額
・500万円以上1500万円未満・・・最大で5分の1までに減額。
・1500万円以上3000万円以上・・最大300万円支払までに減額
・3000万円以上は利用できない。
・100万円未満は基準債権のまま。

個人再生の場合には、このように減額された借金を原則として3年以内に分割して支払っていくことになります。この支払期間は、特別の事情がある場合には5年まで延長できます。
 これに対して、住宅ローンは、個人再生をしても減額されません。しかし、返済期間を延長してもらうことができます。
 こうすることによって、サラ金の債権を始めとした一般再生債権の負担を減らす一方で、自宅は手放さなくてもよくなるのです。