個人再生とは

個人再生とは民事再生の一つで、借金等の返済が困難になった場合に、全債権者に対する返済総額を少なくし、その少なくなった後の金額を原則3年間で分割して返済する再生計画を立て債権者の意見を聞いたうえで裁判所が認めれば残りの債務(養育費・税金など一部の債務を除く)などが免除されるという手続です。

民事再生法は従来の和議に代わる再建型の債務整理手続として平成12年4月から施行された法律ですが、制定当初は民事再生法に基づく再生手続は企業だけでなく個人でも利用できる建前になっていたものの、監督委員報酬のための予納金が最低200万円(後に、東京地裁などでは個人の場合には最低50万円に下げられました)が必要であったなどの理由で、個人の債務整理のために民事再生手続を用いることは事実上困難な状態でした。

そこで、平成13年の民事再生法改正によって「小規模個人再生」及び「給与所得者等再生」が新設されました。この手続は、いずれも個人向けの債務整理手続であることから、通常これを総称して「個人再生」手続と呼ばれています。

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